会員規則

会員とは、当法人の目的に賛同、入会し、所定の会費を納めた者。

(入会)
入会を希望する者は、所定の事項を記入した入会申込書に当該年度の会費を添えて、当法人事務局に申し込むこととする。

(会費)
会員は、会員の種別に応じて規定の会費を支払わなければならない。
また、納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(退会)
会員は、退会届を当法人事務局に提出することにより退会することができる。

(除名または懲戒処分)
当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為があった会員は、社員
総会の承認により、除名または懲戒することができる。

(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
(5) その他、社員総会における決議に基づき除名処分を受けたとき